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フリーランスの保険を改めて検証 知ることからのスタートアップ

2019.03.05

mazaichan

保険

目次

    保険について無料で相談してみる

    国民健康保険について

    フリーランスとして活動している方は自分自身で保険料を支払わなければなりません。今までは会社の総務部が年末調整の際に、保険料の所得控除の作業を行ってくれていました。これを確定申告時に自分自身で所得控除作業を行い、その額を申告する必要があります。

    自分自身で保険に入らないといけないため、フリーランスとして活動している方はどのような保険に入れば良いのかということが気になるでしょう。そこで、今回はフリーランスが入ることができる保険について1から見ていきます。

    まず、国民健康保険についてです。国民健康保険は加入者やその家族が病気や怪我で医療が必要となった場合に、その医療費の一部を負担してくれる保険となっています。すべての人に加入義務がある保険です。国民健康保険は市町村か国民健康保険組合が母体として運営しています。

    保険料に関してですが、加入者の前年度の収入や世帯単位での加入数・年齢・年収に応じて保険料は変化します。そのため、前年度に年収が高い方はその分高い保険料を支払うことになるため要注意です。

    また、運営母体が市町村の場合は市町村や年度によって保険料が異なってきます。保険料を払う方のステータスによって、保険料が変わってきますが、保険料が安い自治体と高い自治体では支払う保険料が年間20万円以上も異なる場合もあります。保険料を下げるために保険料が安い自治体に住むということも保険料を安く済ませる一つの方法でしょう。

    また、会社員時代は扶養という概念が保険にはあり、被保険者が保険料を支払っていれば、その被保険者の扶養者は保険料を支払う必要はありませんでした。ただ、フリーランスとして国民健康保険に加入すると家族はそれぞれ国民健康保険の被保険者となるので、保険税が個別にかかってきます。世帯主がそれらの保険税を負担する必要がでてきます。

    国民健康保険の保険料の例ですが、年収260万円の独身フリーランスの方だと、年間37万円が保険料としてかかってきます。国民健康保険の保険料は年収の14〜15%を占めていますが、他の保険も入るとなると、合計で20%は超えるでしょう。

    文芸美術国民健康保険組合について

    続いてフリーランスが入ることのできる保険として文芸美術国民健康保険組合が挙げられます。

    文芸美術国民健康保険組合とは、公式ホームページによると、「昭和28年4月1日国民健康保険法に基づき、厚生省(現 厚生労働省)の認可を経て設立し、国の事業を代行する公法人です。」と記載されています。簡単に説明すると、デザイナーやイラストレーターとして活動するフリーランスに保険を提供している組合です。

    文芸美術国民健康保険組合はフリーランスにとって注目されている保険ですが、なぜ注目されているかというと、毎月の保険料が一定額だからです。国民健康保険は加入者の前年度の収入や世帯単位での加入数・年齢・年収に応じて保険料は変化します。前年度の収入が高ければ、その分高い保険料を取れられてしまうのです。

    ただ、文芸美術国民健康保険組合は毎月の保険料が一定額なので、収入が高かろうが、高い保険料を払うことがないので安心です。平成31年度は保険料毎月1万9600円の定額支払いが発生します。

    ここまで聞いてフリーランスにとってはベストな保険ではないかと思う方もいるかもしれませんが、最後に注意点を申し上げておきます。

    まず注意点1つ目は、収入が低いフリーランスの方は文芸美術国民健康保険組合よりも国民健康保険の方がオトクな可能性があるということです。

    国民健康保険の保険料は前年度の年収に依ることが多いですが、年収が低い場合はその分保険料も低くなります。よくよく検討してみると、文芸美術国民健康保険組合よりも国民健康保険の方がオトクなこともあるので、ここはしっかりと比較してみてください。

    注意点2つ目は、文芸美術国民健康保険組合への加入がイラストレーターやデザイナーなど文芸芸術に関わる仕事をしていないと加入できないということです。エンジニアとして活動するだけではなく、Webデザイナーとしても活動している方であれば加入できる可能性はありますが、エンジニアとしてのみ活動されている方だと加入は難しいです。

    イラストレーター

    社会保険の「任意継続」について

    フリーランスが入れる保険について、国民健康保険と文芸美術国民健康保険組合ついて見てきました。やはり会社員時代に入っていた社会保険が急に無くなると不安になる方も多いでしょう。やはり社会保険があるとのないのでは、怪我や病気での医療費負担が変わってくるため。非常に大きい要素といえます。

    ただ、フリーランスでも社会保険は入ることができ、この任意継続をすれば会社員時代とほぼ変わらない保険内容を享受することができます。ただ、退職後もこの社会保険に加入し続けるには条件があります。「退職日の翌日から20日以内に加入の手続きをすること」「退職前に社会保険に加入しており、退職日前日までの2ヶ月間に継続して被保険者であること」の2つが条件として必要になります。

    そして、保険の加入期間は2年となっています。また、加入し続けるには一日たりとも保険料の支払いに遅れてはなりません。遅れてしまった時点で保険から脱退させられます。そして、就職して社会保険に入った、満75歳になったという場合にも保険から脱退になります。

    また、社会保険の任意継続に関しての注意点ですが、フリーランスとしての任意加入であると、会社員時代に出ていた業務中での怪我や病気に対しての医療費負担である傷病手当金はもらえません。フリーランスとしての業務中の怪我や病気での医療費負担を減らすには民間の保険に入るしかありません。

    もちろん、国民健康保険と社会保険を両方入ることで、支払う保険料の合計が高くなるというデメリットがありますが、医療を必要とする際の医療費の負担が減ることは大きなメリットです。フリーランスは身体が資本であり、人間いつ病気や怪我になるかわかりません。できれば、保険にはしっかりと加入しておきたいところです。

    また、保険料は事業には関係ない料金となるので、経費として計上することはできませんが、所得控除には計上できます。そのため、保険料が高ければ高いほど節税につなげることができるというメリットがあります。

    これらのデメリットとメリットを比較した上で、国民健康保険以外の社会保険に入るかどうか是非検討してみてください。

    傷病手当金は? 代わりになるものは

    社会保険の任意継続には傷病手当金がないことを注意点として申し上げました。急に病気になってしまい、収入が入ってこないことはフリーランスとしてはとても痛いので、傷病手当はどうしても欲しいところです。

    傷病手当を利用するには、民間の保険に入ることが選択肢としてあります。所得補償保険や就業不能保険といったものがこの傷病手当を利用できる保険にあたります。

    毎月の掛け金を支払う必要がありますが、何口加入するかを自分で決めることができ、それに合わせた保険料が貰える仕組みになっています。掛け捨て保険となっているので、毎月の掛け金はそれほど高くはないようです。

    やはりフリーランスとして活動するには身体は資本と言えるので、傷病手当金のある民間の保険にも加入しておいたほうが良いでしょう。

    まとめ:保険料は被保険者の収入による

    フリーランスの保険を改めて検証 知ることからのスタートアップ というテーマで今回はお伝えしました。いかがだったでしょうか? 今回お伝えしたかったことは以下のとおりです。

    1. 国民健康保険は加入者やその家族が病気や怪我で医療が必要となった場合に、その医療費の一部を負担してくれる保険となっており、保険料は被保険者の収入によるところが多い
    2. 文芸美術国民健康保険組合は毎月の保険料が一定額で、収入が高い人にとっては大きなメリットがある保険
    3. 社会保険の任意継続では得られない傷病手当は民間の所得補償保険や就業不能保険を利用することで賄える

    今回の記事で、フリーランスが入るべき保険の全体像をお伝えしました。自分自身の年齢・年収・家族構成・居住地によって、どの保険に入ることが最適なのかは変わってきます。是非今回の記事を読んで、どの保険に入るのか参考にしてみてください。

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