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エンジニアの業務委託 おいしい案件を独り占め!

2021.03.22

フラン健史郎

仕事探し

目次

    フリーランスエンジニアとクライアントの間で結ばれる契約形態として、業務委託がよく見られます。ですので、フリーランスの方、フリーランスを目指す方は、業務委託とはどういった契約なのか説明できて当然です。

    「と、言われても、実は法律用語に詳しくなくて」という方も多いと思います。そこで、まずは請負契約について理解していただけるように、しっかりとご説明したいと思います。

    業務委託はクライアント側からみると「外注先が決められた期限内に、契約で定められた成果物を納品してくれることを期待して行う外注(アウトソーシング)」です。

    “成果物の納品”というのがミソで、受注側、つまりフリーランスは、クライアント側と定めたサービスレベルで成果物を納品することができるのであれば、基本的(※1)には、いつ・どこで・どのように仕事を進めても構わないのです。

    ※1:契約書に、秘密保持の観点などから作業場所の指定などの条件が記載されていた場合、その限りではありません。

    もしも請負契約で、契約書内には作業場所の指定などの記載がないにも関わらず、クライアント側が作業の進め方や作業場所の指定をした場合、契約違反になります。労働局、労働基準監督署に相談すれば間違いなく、そのクライアントは指導を受けることになるでしょう。

    ついでに、業務委託と並んでよく見られる契約形態である準委任契約についても確認しましょう。

    準委任契約は「決められた期限内に、契約で定められた成果物の作成のために労働力を提供する契約」です。つまり、業務委託は“成果物”に報酬が発生するのに対して、“労働”に対して報酬が発生します。

    ということは、契約期間内の定められた労働時間内にて、ベストエフォートで仕事をしていれば、納期までに定められた納品物が完成できなくても、契約違反になりません。

    その代わり、定期的(短いスパンであれば“仕事をした日”ごと、長いスパンだと“月ごと”の場合もあります)に、「どのくらいの時間をかけて、どんなことを行い、なにができたか」をクライアント側に報告書にして通告する義務があります。

    なお、準委任契約もクライアント側から作業者に対して、作業の進め方や作業場所の指定をしてはいけません。「このままでは納期までに完成しないと思うので、残業してください」とクライアント側に言われても、準委任契約の場合、従う必要はありません。

    なお、IT業界でよく見るSES契約は準委任契約です。しかし、準委任契約にも関わらず、常駐先でクライアント担当者に労働時間を管理されていたり、直接仕事の進め方を指導されている事例が後を絶ちません。

    そのため、“SES契約は準委任契約のはずなのに、実態は派遣である”ということで、偽装請負と呼ばれ、大きな問題になっています。

    業務委託で気をつけるポイント

    さて、業務委託に話を戻して、業務委託契約を結ぶ上で注意しておきたいことを整理しておきましょう。

    ところで、経済産業省の「情報システム信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」最終報告書 ~情報システム・モデル取引・契約書~」では、超上流(システム化の方向性~要件定義)と外部設計、システムテスト、運用テストは準委任契約、内部設計、プログラミング、ソフトウエアテストは請負契約とすることをモデル(つまり見本)として示しています。

    特別な理由がなければ、このモデルに従うのがベターです。

    理由としては、請負契約とされた作業、例えば「プログラミング」はクライアントと契約書を取り交わす時点で、「想定通り動くソースコードを作ればいいのね」と成果物とその品質は明確ですよね。

    対して、要件定義やシステムテストは、成果物やその品質は漠然としています。結果、契約書にも表現しきれず、後々、失敗した場合、「ここまでやったから支払って」「ここまでしかできてないから払わない」と報酬を巡って泥沼になりがちです。

    逆に言うと、納品物と支払い条件を具体化し、クライアントと受注者の間で意識があっている状態でなければ、業務請負は絶対に行ってはいけません。

    また、請負契約の場合、受注者側には瑕疵担保責任というものが付いて回ります。

    瑕疵担保責任というのは、「購入後一定期間の故障の発生や問題が発覚したときは、納品者として責任をとります」というものです。“購入後一定期間”の範囲や、責任の取り方、すぐに修理すれば良いのか、賠償請求を受けるのかも、契約書にしっかり盛り込んでおく必要があるでしょう。

    次に重要なのは、契約期間、納品日です。上でも書いた通り請負契約は契約期限までに成果物を納品すればOKとなる契約です。ターゲットとなる日がいつになるか、明確にしておく必要があります。

    他にも、作業を進める上で、クライアント側から指示された条件の確認も必要です。

    なお、クライアント側が条件を指示できるのは、基本的には契約書作成時だけです。これも上で書きましたが、クライアント側の人間が受注者側の作業者に直接指導するのは許されません。

    受注側は契約書に書かれている条件には従いますが、それ以外の指示には従う義務がありません。クライアント側がどうしても条件を追加したい場合は、契約内容の更新を行う形になります。

    そして、昨今、特に重要なのは成果物の著作権といった知的財産権の帰属です。プログラミングしたソースコードも立派な著作物ですので、著作権が発生します。

    突然ですが、ここで問題です。請負契約で受注者側がプログラミングした場合の著作権はクライアント側と受注者側、どちらに帰属するでしょうか?

    基本情報技術者試験にも出てくる問題なので、答えられる方も多いと思いますが、正解は、実際にプログラミングした受注者側です。昨今は、納品された後、クライアント側でメンテナンスすることを見越して、双方の合意のもと、著作権をクライアント側に引き渡す契約が行われることも多いです。

    おいしい!? 業務委託の探し方

    おいしい案件

    業務委託についてわかってきたところで、“おいしい業務委託”の探し方についてお教えいたします。

    すでに何度もお伝えしていますが、業務委託は“成果物の納品”に対して報酬が支払われます。作業時間の長さで報酬金額は変わりません。つまり、報酬金額に対して、“納品が必要な成果物を作成するのに必要な正味の作業時間”が短い案件ほど、高単価のおいしい仕事になります。

    目先の提示金額は高くても、非常に作業時間がかかる仕事の場合、正味の単価は雀の涙という可能性もあります。請負契約を受ける場合は、報酬金額を想定作業時間で割った“時給”で案件の取捨選択を行うようにしましょう。

    ちなみに、1か月80万円が一般的なフリーランスエンジニアの相場ラインと言われていますが、単純に1か月160時間と仮定すると、時給は5000円になります。案件に応募するかどうかの指標にしてください。

    なお、業務委託は、納期までに決められた成果物さえ出せば、契約上特別な決まりがなければ、どこでなにをしていても自由です。一度に一案件しかしてはならない、というルールもありません。処理できる範囲で、同時期に複数の高単価案件を受注していても、まったく問題ありません。

    ハイスキルなフリーランスエンジニアの中には、まさに“おいしい案件を独り占め”状態の方も、普通にいらっしゃいます。

    まとめ:業務委託の肝は時給換算

    繰り返しになりますが、業務委託契約は、納品された成果物に報酬が発生する契約です。成果物が納品できなかった場合、報酬が発生しないどころか、賠償金などの名前で制裁金が発生することもあります。着実に完了させられる案件を選びましょう。

    また、5日で終わる予定で報酬が決められている案件で、最終的に50日かかったからといって報奨金が増額されることは基本的にはありません(むしろ納品遅れでペナルティを受けるかもしれません)。

    業務委託の報酬は時給に換算してから、見合っているか、見合っていないかを判断するべきです。

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