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<中級編>フリーランスの確定申告 家賃は経費になるのか?

2019.01.07

mazaichan

確定申告

目次

    家賃は経費として認められるのか?

    フリーランスとして活動している方は事業にまつわる様々なものを経費として確定申告の際に申請できます。確定申告する際には所得額というものを確定させ、税務署に申告をするのですが、「所得額=年収−経費」という式から所得額が確定されます。

    フリーランスの方は所得が大きくなればなるほど税率が上がってしまい、多くの税金を収めることになってしまうので、できるだけ事業に使用したものは経費として計上することで、所得額を小さくしたいものです。そこで、フリーランスの皆さんが気になると感じている「家賃は経費として認められるのか?」という問題に関してこの記事ではお答えしてきます。

    結論から言うと、家賃は経費として認められる場合と認められない場合があります。また、経費として認められる場合でもどの程度認められるのかという点もケースによってバラバラです。

    まず、家賃が経費として認められる場合と認められない場合の基準に関しては見ていきます。大前提としてフリーランスの方が事業に使用するものは経費として計上できます。よって、家賃が経費として認められる場合は自宅で事業をしている場合です。例えば、フリーランスエンジニアとして自宅を作業場所として利用している場合、自宅で飲食業をやっている場合などにあたります。

    逆に、フリーランスエンジニアでも他の会社に入って案件をしていたり、コワーキングスペースで仕事をしている等の自宅外で事業を行っている場合には家賃を経費として計上することができません。

    以上、家賃が経費として認められる場合と認められない場合の基準に関して見てきました。続いて経費として認められる場合でもどの程度認められるのかという点に関して見ていきます。

    結論から言うと、自分の事業にどのくらいのスペースを利用しているかに依ります。事業にどのくらいのスペースを利用しているかということに関しては様々な見方から計算ができますが、事業に使用しているスペースとプライベートに使用しているスペースの床面積の使用率(按分)と自宅を事業に使用している時間とプライベートに使用している時間の使用率(按分)の2通りから決めることが多いです。

    その自宅の使用率(按分)についてどうやって計算して出していくのかという点に関して続いて見ていきます。

    自宅の使用率(按分)について

    自宅の使用率(按分)に関して2通りの計算方法があることがわかりました。具体的にどうやって計算して算出していくのかということを例に合わせて見ていきます。

    床面積の使用率(按分)

    床面積の使用率(按分)に関して、「経費=家賃×(事業に使用している床面積÷家全体の床面積)」という式が成り立ちます。(事業に使用している床面積÷家全体の床面積)は家全体の面積の中でどれだけの割合を事業に使用しているかということを表しています。その割合を家賃にかけたものが経費として計上できます。

    また、複数部屋があるうちのある部屋を事業に使用している場合には「経費=家賃×(事業に使用している部屋数÷家全体の部屋数)」という式が成り立ちます。

    例として家賃20万円、家全体の床面積が60平方メートル、事業に使用している床面積が20平方メートルだとします。

    これを式に当てはめると家賃(20万円)×(事業に使用している床面積(20平方メートル)÷家全体の床面積(60平方メートル))=6.66万円となります。この分を経費として計上できます。

    ちなみに事業に使用している床面積はパソコンや事業に関する資料をおいてある机や棚などがどれだけの床面積を占めているかということで算出できます。

    また、例として家賃20万円、家全体の部屋数が4部屋、事業に使用している部屋が1部屋だとします。

    これを式にあてはめると家賃(20万円)×(事業に使用している部屋(1部屋)÷家全体の部屋数(4部屋))=5万円となります。この分を経費として計上できます。

    床面積の使用率(按分)

    時間の使用率(按分)

    時間の使用率(按分)に関して、「経費=家賃×(事業で使用している時間÷家を使用している時間)」という式が成り立ちます。事業で使用している時間÷家を使用している時間)は家で過ごしている時間の中でどれだけの割合を事業に使用しているかということを表しています。その割合を家賃にかけたものが経費として計上できます。

    例として家賃20万円、家を使用している時間が週100時間、事業に使用している時間が週40時間だとします。

    これを式に当てはめると、家賃(20万円)×(事業で使用している時間(40時間)÷家を使用している時間(100時間))=8万円となります。この分を経費として計上できます。

    自宅の使用率(按分)に関しては今見てきた2通りの計算方法があるため、どの計算方法で算出するのがベストなのかということは自分で決めるか、税理士の方に確定申告のお手伝いをお願いする場合はベストな計算方法について税理士の方に聞いてみましょう。

    注意点

    注意点としては確定申告した内容に関して、税務署の職員が自宅まで調査しに来る場合があるということです。この調査は任意のものですが、調査が行われた際に数字を盛った申告をしていることがバレてしまった際は修正を促される場合があります。

    特に、より稼いでいるフリーランスの方にこの調査がくる場合が多くなっています。税務署側としてはより税金を取れるポイントがあるかという面から調査に伺うため、稼いでいるフリーランスの方に調査がいく場合が多いということです。

    ただ、確定申告はあくまでも自己申告によるものであり、事業の実情はその確定申告をした本人にしかわからないため、税務署の職員の方もわからない部分はありますが、できるだけ事業の実情に即した確定申告を行うことを心がけましょう。

    申告は青色? 白色?

    続いて家賃の一部を経費に計上する際に確定申告は青色で行うのか、白色で行うのかということに関してです。結論から言うと、自宅の使用率(按分)が50%未満の場合は青色申告、自宅の使用率(按分)が50%以上の場合はどちらでも良いと言えます。

    白色申告で家賃の一部を経費として計上する事が認められているのは、自宅の使用率(按分)が50%以上の場合です。逆に、自宅の使用率(按分)が50%未満の場合は白色申告では家賃の一部を経費とは認められません。

    よって、自宅の使用率(按分)が50%未満は青色申告を、自宅の使用率(按分)が50%以上の場合はどちらでも良いと結論付けられます。自宅の使用率(按分)が50%以上の場合は確定申告における白色申告と青色申告のメリット・デメリットをそれぞれ比較した上でどちらで確定申告をするかということを決める事がオススメです。

    まとめ

    今回は<中級編>フリーランスの確定申告 家賃は経費になるのか? というテーマについてみてきました。いかがだったでしょうか? 今回伝えたかったことは以下の通りです。

    1. 自宅で事業をしている場合には家賃が経費として認められる
    2. 自分の事業にどのくらいのスペースを利用しているかに依って、家賃が経費として認められる金額が変わってくる
    3. 自宅の使用率(按分)から家賃が経費として認められる金額を算出できる

    フリーランスとして家で事業をしている方必見の記事でした。どれくらいを家賃として計上できるのかということに関して詳しい計算方法を載せたので、是非今回の記事をお役立てください。

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