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<中級編>フリーランスの確定申告 初めての青色申告

2019.01.06

mazaichan

確定申告

目次

    青色申告って何? 面倒そう

    青色申告とは確定申告の一種です。確定申告とは所得税を確定させ、確定させた所得税を国に申告し、収める行為です。サラリーマンの方は所得税の計算と納税を会社のバックオフィスがしてくれるため、自分で確定申告をする必要がありません。しかし、フリーランスの方で一定以上の収入がある方は確定申告をする必要があります。

    冒頭に青色申告とは確定申告の一種と説明しましたが、この確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、今回ご紹介する青色申告にて確定申告をしているフリーランスの方が多いです。

    白色申告は収入の少ないまだ開業し始めたばかりのフリーランス向けで帳簿の付け方も比較的簡単です。青色申告は帳簿の付け方が難しいですが、収入が多い人は特別控除による節税効果が期待でき、その他にも特典があります。

    ただ、青色申告の場合は開業してから2ヶ月以内に申請をする必要という点と、白色進行よりも提出資料が多く面倒という点があります。面倒ではあるものの、青色申告には大きなメリットがあります。白色申告と青色申告がある中で青色申告にするかどうかを決める際に役立つチェックシートを続いてみていきます。

    青色申告にするべきか? チェックシート付き

    □節税対策を意識している  
    □事業で赤字が出ている  
    □売掛金がある  
    □未収金がある  
    □償却資産税に入る品を取得した  
    □30万未満の資産を取得した  
    □家族を従業員として雇用している  
    □雇用数を5人以上増やした  

    以上が青色申告に関するチェックリストになります。これらに一つでも当てはまる場合は青色申告を選択した方が良いです。特に一番上の節税対策を意識している人は多いのではないでしょうか。

    チェックリストの中でもとりわけ「節税対策を意識している」「事業で赤字が出ている」という点のメリットが大きいためここに絞って詳しく紹介していきます。

    節税対策を意識している:青色申告の場合は青色申告特別控除という特別控除が受けられます。比較的複雑な複式簿記で帳簿をした特典として、一定の要件を満たしている場合は65万円分の控除が受けられるというものです。この一定の要件を満たしていない場合は10万円となります。

    事業で赤字が出ている:フリーランスとして自分で事業をやっていれば赤字が出る場合があると思います。もし今年度が赤字の場合はその赤字を来年度に繰り越すことが出来ます。そして、今年出た赤字は今後三年間繰り越すことができます。事業を始めたばかりのフリーランスの方には非常に有り難い制度となっています。

    節税対策を意識しているという項目で説明しましたが、青色申告特別控除の65万円分の控除を受けるにはある一定の条件を満たす必要があり、この条件を満たさないと10万円分の控除となってしまい、だいぶ大きな差があります。

    この条件について続いてみていきます。

    青色申告特別控除にて65万円分の控除を受ける条件

    青色申告特別控除にて65万円分の控除を受けるには一定の条件があります。

    この条件は「山林所得のみの場合」「不動産所得の源泉が事業として認められていること」「確定申告の期限を守ること」「損益計算書と貸借対照表を添付すること」「複式簿記で帳簿されていること」「発生主義で帳簿されていること」という6条件をクリアする必要があります。一つ一つの条件がどういうことかを詳しく見ていきます。

    山林所得のみの場合:所得の種類は10種類ほどありますが、青色申告の対象となる所得には事業所得、不動産所得、山林所得があります。山林所得とは山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生じる所得のことです。65万円の特別控除を受けるには事業所得もしくは不動産所得が少しでもある必要があります。

    不動産所得の源泉が事業として認められていること:不動産所得の場合はその源泉が事業として認められなければ、65万円の特別控除を受ける事ができません。この事業と認められる基準に関しては「アパートの場合は貸与ができる独立した室数が10室以上存在すること」「独立家屋の場合は貸与ができる家屋が5棟以上ある存在すること」が挙げられます。副業として1室貸しているような範疇では事業としては認められないことになっています。

    確定申告の期限を守ること:確定申告の期間は例年2月15日〜3月15日頃となっており、この期間内に確定申告を行わなければなりません。もし、この期限を破ってしまった場合は65万円の特別控除を受ける事ができません。また、延滞税という税金が余分にかかることになり、損を被ることになるので期限内に確定申告をするようにしましょう。

    青色申告特別控除にて65万円分の控除を受ける条件

    損益計算書と貸借対照表を添付すること:65万円の特別控除を受けるには損益計算書と貸借対照表を添付する必要があります。これは自身の帳簿に基づいて作成しなければなりません。

    複式簿記で帳簿されていること:簿記には単式簿記と複式簿記があります。単式簿記は一つの取引を一つの科目として記録する方法です。複式簿記は一つの取引を複数の科目として記録する方法です。ここではその詳しい違いについては割愛しますが、単式簿記の方が複式簿記に比べて処理が楽となっており、65万円の特別控除を受けるメリットは大きいものの、かなり面倒な作業となっています。

    発生主義で帳簿されていること:発生主義の対照として現金主義があります。発生主義は取引が発生した時点で帳簿に記録することになっており、現金主義の場合は取引において現金の移動があった際に帳簿に記録することになっています。65万円の特別控除を受けるには現金主義ではなく、発生主義でなければいけません。

    青色申告のメリット

    続いて青色申告のメリットについてです。青色申告のメリットは節税効果が見込めるということにつきます。

    白色申告と青色申告のうちの青色申告特別控除(10万円分)では単式簿記での記帳で良いため、記帳の作業が楽に行なえますが、青色申告のうちの青色申告特別控除(65万円分)では、青色申告特別控除にて65万円分の控除を受ける一定の条件で触れたとおり、複式簿記での記帳となること、損益計算書と貸借対照表を添付すること、確定申告の期限を守ること等の面倒なルールを守る必要が出てきます。

    この点は青色申告のうちの青色申告特別控除(65万円分)のデメリットではありますが、65万円分の特別控除があるという点に関しては非常に大きいメリットとなっています。このように節税対策をすることにより、確定申告時に収める所得税が減るため、自分の所得を守ることができます。

    まとめ:節税対策に関して大きなメリット

    <中級編>フリーランスの確定申告 ハジメテノ青色申告というテーマで今回はお伝えしました。いかがだったでしょうか? 今回お伝えしたかったことは以下のとおりです。

    1. 青色申告とは確定申告の一種であり、フリーランスでは青色申告を利用している人が多い
    2. 青色申告特別控除にて65万円分の控除を受けるには一定の条件があり、それらをクリアする必要がある
    3. 青色申告は特に節税対策に関して大きなメリットがある

    青色申告の青色申告特別控除を利用することで、節税対策をすることができます。節税対策をすることにより、確定申告時に収める所得税が減るため、自分の所得を守ることができます。自分の所得を第一に考えている方は白色申告に比べて青色申告は若干面倒な部分がありますが、是非利用してください。

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