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テクフリがインボイス分を負担?!制度を徹底解説-テクフリアンバサダーくるみ&脇田弥輝税理士対談-

2023.02.06

dosukoi

働き方

目次

    ご挨拶

    【くるみ】

    こんにちは!テクフリアンバサダーのくるみです。
    本日はテクフリより、フリーランスの皆様にとって重要な「インボイス制度」についてお伝えします。メニューはこちらです。
    1.インボイス制度とは
    2.インボイス登録のメリットデメリット
    3.対応する際の注意点
    そして最後にまとめとして「結局なにを選んだらいいのか」ということをお伝えします。ぜひ最後までご覧ください!

    不安に感じられている方も多いインボイス制度ですが、テクフリ経由でお仕事をしていただいているフリーランスのエンジニアの方については当面の間、インボイス制度によって収入が減少する部分はテクフリが負担いたしますので、10月から急に収入が下がるということはありません。ご安心ください。
    それでは、本日解説を担当していただきます税理士の先生をご紹介します。税理士の脇田弥輝先生です。よろしくお願いします。

    【脇田先生】

    よろしくお願いします。

    【くるみ】

    脇田先生は大学卒業後に会社員としてシステムエンジニアをご経験され、ご結婚を機に退職後、税理士になられました。

    4冊の著書はわかりやすいと評判で、「フリーランスの税金と経費と確定申告」など、これからの確定申告時期にもおすすめです。また、フリーランスや中小企業に寄り添ったさまざまな活動をされていて、「経費精算カフェ」など面白い企画もされているそうです。
    脇田先生、「経費精算カフェ」というのはどのようなものなんでしょうか?

    【脇田先生】

    経費精算カフェは、経費の精算を黙々とするカフェで、私がセミナーをする訳ではないのですが、店長を私がしています。なのでわからないことがあれば質問していただいて解決することができます。大きな特徴は、「入店時に店長の私に宣言した経費精算が終わらないと帰れない!」という点です。なのでみなさん、必ず宣言した分は終わって帰られます。フリーランスではありませんが、私もシステムエンジニアを経験しているのでフリーランスエンジニアの方は大歓迎です!ぜひ領収書パンパンで来てください。お待ちしております!

    【くるみ】

    なるほど、経費精算をしていてわからないところと質問したりもできるのはとても良いですね。以下のURLから、テクフリユーザーの方もぜひ脇田先生のSNSやブログをチェックしてみてください。

    【脇田弥輝税理士SNS】

    アメブロ Twitter Instagram

    インボイス制度とは

    【くるみ】

    早速ですが、インボイス制度が一体どういったものなのか、最初に教えていただけますか?

    【脇田先生】

    そうですね。私のところにも相談が続々来ているところです。みなさん、内容がわかりづらく困ってらっしゃるようです。

    インボイスというのはインボイス制度における消費税の納税のために必要事項が書かれた、領収書や請求書のことをいいます。現在の領収書や請求書とどう違うかというと、現状は「区分掲載請求書等保存方式」といいますが、要するに標準税率の10%なのか、軽減税率の8%なのかの区別や、日付・店名・金額などの記載があります。それに加えて、適格事業者の登録番号が書かれます。また税率ごとに区分した税額も必ず記載します。こちらに記載された消費税額を後で納めますといった証明をする領収書になります。

    インボイスを発行できるのは、消費税を納める課税事業者のみとなります。なのでインボイスが始まると、免税事業者のかたがインボイス発行事業者に登録するということは課税事業者になるということになります。そのまま免税事業者がインボイス発行の登録をしなければ、免税事業者のままでいられます。現在課税事業者の方もそのままではインボイスを発行できません。消費税を払いながらインボイスを発行できない状態になりますので、登録することをお勧めします。

    次のスライドを見ていただきたいのですが、330円で仕入れたものを1100円で売るという事例です。

    この場合、原則的に考えると消費税の課税事業者は1100円もらった時の100円は後で納める消費税で、仕入れ先に払った330円の内、30円は後で返してもらえるんです。なので330円で仕入れて1100円で売ったので、770円が手元に残りますが、受け取った100円の消費税と、支払った30円の差額分の70円を後で納めるので700円が粗利として残ります。これは税抜きの1000円から300円を引いたものと一致します。

    次のスライドを見てみましょう。

    今、免税事業者と言って消費税の納税を免除されている事業者の場合、1100円もらったうち、100円分は消費税ということは考えなくてよくて、330円の内の30円の消費税も考えないので、単純に1100円から330円を引いた770円が粗利となります。なので先ほどの粗利700円と比べると10%利益が増えることになります。

    次のスライドです。こちらが今後インボイス制度が始まった場合に影響します。

    仮に真ん中の事業者が課税事業者で、仕入れ先のフリーランスの方が免税事業者、つまり、インボイスを発行してくれない方だったとします。お客様から1100円もらって100円は消費税と認識されますが、フリーランスの方に支払った330円の内、30円分は消費税と認められないので、単純にもらった消費税をそのまま100円を消費税として収めなくてはならなくなります。ですので、本来であれば700円の粗利が、670円となり30円の利益が減ってしまいます。

    とても複雑で色々とお話ししましたがまとめますと、

    1.売上先が課税事業者で、フリーランスの方が課税事業者でインボイスを発行できれば、売上先の利益は700円となります。

    2.売上先が課税事業者で、フリーランスの方が免税事業者、つまりインボイスを発行できなければ、売上先の利益は670円に減ってしまいます。

    3.売上先が免税事業者の場合は、フリーランスの方が課税事業者、免税事業者のどちらであっても、売上先は消費税を計算しないので、利益は770円となります。

    つまり、フリーランスの方が免税事業者であると、相手側の利益が減ってしまうということが起きます。なので、特別な理由がない限りはインボイス発行事業者になることをお勧めします。特別な理由というのは、例えば、縁故のお仕事が多くてインボイスを発行しなくても許容されるとか、取引先が一般消費者の方を多く相手にしている場合には、インボイスを求められることはないと思います。しかしフリーランスエンジニアの方であれば、取引先は事業者になりますので、インボイスを発行することになると思います。

    先日、税制改正大綱がまとめられ、「2割特例」という特例ができました。免税事業者のかたがインボイス発行事業者(つまり課税事業者)になられた場合、売り上げた時の消費税と、支払った時の消費税の差額を納めるのではなくて、売り上げた時の100円の消費税のうちの2割、つまり20円だけ納めれば良いことになりました。先ほどの例では70円納めるところ納めるところ、20円で良いことになります。

    これは、免税事業者がインボイスを発行事業者になり消費税を負担することについて反発が大きかったため、その消費税の負担を少なくするために講じられた措置となります。
    なお、当該適用を受けるためには消費税の申告書にその旨を付記する必要がありますのでご注意ください。
    補足をすると、すでに課税事業者の人には制度的には影響は少ないですが、業務的に作業が増えると言うことになります。インボイスの内容によって納める消費税額が変わってきます。

    インボイス登録のメリットデメリット

    【くるみ】

    納めなければいけない消費税が2%になるということであれば、課税事業者になるデメリットが小さくなったと言えそうですね。現在免税事業者のフリーランスエンジニアの方だと、免税事業者のままでいるのと、課税事業者になるのとどちらがいいんでしょうか?それぞれメリットデメリットを教えていただけますでしょうか。

    【脇田】

    メリットデメリットで言うと、免税事業者でいるメリットは今までのように消費税を納めなくていいですし、消費税の申告をしなくても良いことになります。一方でデメリットはインボイスを発行しないと、取引先(売上先)の負担が増えてしまうため、その分売上先から値下げを要求されるかもしれません。また、売上先から取引自体を見直されてしまう可能性がある、という点です。
    ただし後で案内がありますが、テクフリでは、当面は消費税の負担増分をテクフリが負担してくださるとのことなので、それは嬉しいですね。

    【くるみ】

    免税事業者のままでいると、仕事を打ち切られてしまうことや、いただける報酬が下がってしまう恐れがあるのはフリーランスにとっては不安ですね。テクフリの稼働者の方でも、免税事業者で居続けるためにあえて報酬を抑えている方もいらっしゃいます。

    【脇田先生】

    インボイス、適格請求書ですね。これを発行できないと、縁故など特別なことがない限りは業務を今の金額で受けるのが難しくなりますので、早めに報酬の高い案件にチャレンジして年収とスキルを上げていくことが良いかと思います。

    対応する際の注意点

    【くるみ】

    なるほど、やっぱり登録する必要性が高くなるのですね。
    実際に適格請求書発行事業者になったとき、処理で気を付けることはありますか?

    【脇田先生】

    請求書の発行の際に記載するべき事項が増えたので注意してください。


    この絵にあるように「インボイスの登録番号」と、税率ごとの、税込み合計額と税額をそれぞれ明記することが求められます。また、発行側が保存する義務が発生したことも注意点の一つですね。ただし、テクフリではみなさんが請求書を発行するのではなくて、テクフリが「支払通知書」を発行してくれるので、事前にインボイス番号を伝えておくだけで大丈夫です。テクフリから、要件を満たした支払通知書が届きます。

    【くるみ】

    記載事項の追加と、発行側の保存ですね。わかりました。
    そのほか、起こりやすそうな間違いなどは何かありますか?

    【脇田先生】

    最初に請求書の設定をすれば、その後はそれほど気をつけなくてはいけないことはないと思います。ただし、この後ご説明しますが、簡易課税ではなく原則課税で申告する場合には、何か買ったときにもらうレシートや領収書がインボイスかどうかいちいち確認しなくちゃいけないので、ものすごく手間が増えるのと、そこでミスが起きそうです。適格領収書じゃないのに課税対象仕入として計上してしまったり、といったことがないように気を付ける必要がありますね。

    抜け道

    【くるみ】

    今まで以上に、領収書・請求書をよく見なきゃいけないんですね。
    そのほか、節税のために意識できるポイントがあれば教えてください。

    【脇田先生】

    先ほどのスライドの例で言うと消費税100円受け取って30円払った場合、差額の70円を納めるのが原則的ですが、実は、簡易課税制度や2割特例というのがあります。

    簡易課税制度は、売上時に50%を収めるという方法です。先ほどの例ですと100円の消費税の50%、50円を納めることになります。こちらは2年前の売上高が5000万円以下の事業者が選択できます。また、2割特例は今回の税制改正で導入されますが、売り上げた時にもらった消費税の2割を納めます。なので先ほどの例で100円の消費税をもらったら、20円を納めれば良いです。こちらは免税事業者が新たにインボイス発行事業者になった場合にのみ選択することができ、3年間の経過措置になります。ただし、どちらの場合であっても大きな消費税を納める場合には、この選択ではなくて、原則課税で計算した方が有利な場合もあります。

    それから、節税というのかわかりませんが、今回の税制改正で変わったことがあります。

    原則課税を選択していて売上が1億円以下の事業者の場合、もらったレシートの合計額が10,000円以下の場合であれば、インボイスでなくても引けるというものが始まります。例えば6,000円と9,000円のものを買うときに合わせて15,000円でレジを通過すると、インボイスでなければ引けないですが、2回レジに並んで6,000円と9,000円であれば10,000円以下なのでインボイスでなくても引くことができるという制度です。節税のために分けてレジに並ぶのも手段の一つです。

    まとめ

    【くるみ】
    そうしますと、今回のインボイス制度についてまとめると。。。。
    このような感じでしょうか?


    現在免税事業者の方はインボイス制度に対応し、適格請求書発行事業者になる必要はありますが、2割特例を適用して消費税を抑えることができるんですよね。さらに当面はテクフリが消費税によって収入が減る部分を負担してくれると。


    そして、現在課税事業者の方もインボイス制度に対応し、適格請求書発行事業者になることが必要ですが、消費税の納税金額は変わらないんですよね。そこで簡易課税を選択して、消費税の納税額を抑えることができると。適格請求書発行のわずらわしさは、テクフリであれば支払通知書を発行してくれるので省略できる、ということですね。

    【脇田先生】

    そうですね。まだ状況によっては変わるところもあるかもしれませんが、現時点(2023年1月時点)ではこちらの内容になります。先ほど申し上げた通り、現在課税事業者の方で実際の経費がすごく多い方は、原則課税が有利な場合もありますので、注意は必要です。

    【くるみ】

    なるほど、色々な方法があるのですね。ご説明ありがとうございました。

    テクフリユーザーの皆さん!インボイス制度の対応をどうするか、検討のヒントになりましたでしょうか。
    冒頭でも申し上げた通り、テクフリをご利用いただき、業務案件に参画されていらっしゃるフリーランスの方に関しましては課税事業者になった後も当面は消費税の納税分をテクフリが負担いたします。また、免税事業者の方に不利益になるような単価の変更も当面ありません。

    テクフリは平均単価81.2万円の高単価案件、
    90%以上のエンジニアが希望単価を下げずに参画できる交渉力、
    そして3人に1人が収入を120%にできるサポート体制が魅力的なサービスです。

    さらに福利厚生サービスの「ITフリーランスコンソーシアム」も、稼働後のフリーランスエンジニアを強力にサポートいたします。
    今後サービスラインナップも拡充してまいりますので、どうぞお楽しみに。

    本日は脇田弥輝税理士事務所より脇田税理士をお招きしてインボイス制度についてご紹介しました。
    本日はありがとうございました。

    【脇田先生】

    ありがとうございました。

    【くるみ】

    ぜひテクフリにご登録ください!

    >>>プレスリリースはこちらから

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